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定年後のマネープラン
定年退職、社会保険はどうなる?(セカンドライフに向けて〜11)
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定年を迎える方が「安心」と「満足」を得るための資産管理術
松木 千賀子
語ろ具ライターによるオリジナル記事です。
定年退職、社会保険はどうなる?(セカンドライフに向けて〜11)
定年退職という人生の転機で、いろいろと考えなくてはいけないことの一つに社会保険があります。定年退職時に関係する社会保険について学んでいきましょう。
私たちの生活は社会保険と深く関わっていますが、会社員などの場合、社会保険料は給与や賞与から天引きされるため、元気に仕事をしている間はあまり気に留めることはないかもしれません。 ところが、勤めをやめると関連の手続きはすべて自分で行うことになり、急に負担が重くなったように感じるようです。そこで今回は、社会保険の中から、定年退職時に関係する医療保険、介護保険、雇用保険について説明しましょう。(年金保険についてはコチラを参照してください)
【医療保険】
現役時代は勤務先によって、「組合健康保険」「政府管掌健康保険」「船員保険」「共済組合」のいずれかの医療保険に加入されていたと思いますが、定年退職後は、条件に合う以下の選択肢の中から選ぶことになります。それぞれ保険料や給付などが異なりますので、内容を確認して決めましょう。
◎保険料
現役時代は会社と折半していましたが、退職後は家族の健康保険の被扶養者になるケース以外は、全額自己負担となります。また、加入する制度によって算定方法が異なります。
国民健康保険・退職者医療制度・・・原則、前年の所得額をもとに、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割を組み合わせて算出されます。市区町村により組み合わせは異なるため、市区町村のサイトなどで確認してください。退職の翌年は、前年(現役時)の所得をベースに計算されるため、高くなる傾向があります。
任意継続被保険者・・・政府管掌健康保険に加入していた人は、退職前の健康保険料を倍にした金額になりますが、組合健保であった人は、退職前賃金または加入者の平均賃金のいずれか低い方に保険料率を掛けて算出しますので、保険料が単純に倍になるとは限りません。また、本人分の保険料を支払えば扶養している家族も保険が適用になる点は、家族1人1人にかかる国民健康保険と異なります。どちらがお得か、健保組合と市区町村の窓口の双方で試算してもらうとよいでしょう。
特例退職被保険者・・・この制度があるのは規模の大きな健保組合などで、保険料は加入者の平均賃金の2分の1以下の金額に保険料率を掛けて算出するため、退職前の保険料よりも低額になるケースが多いようです。やはり本人分の保険料で、被扶養者も保険が適用されるメリットがあります。また、任意継続被保険者と違い、原則老人保健制度(平成20年4月からは後期高齢者医療制度)が適用になる年齢まで継続できます。
家族の健康保険の被扶養者・・・保険料の負担はありません。ただし、被扶養者になるには、60歳以上の場合、年間収入が180万円未満という制限があります。
◎給付、サービスなど
いずれの制度も、医療費の自己負担率は3割です。家族の加入する健康保険の被扶養者になる場合、その制度内容が適用になります。特例退職被保険者、任意継続被保険者の場合には、付加給付や保養所の利用など在職中の被保険者と同様のサービス(一部の法的給付金を除く)を受けられる場合が多いので、所属している健保組合に問い合わせてみるとよいでしょう。
◎手続き
国民健康保険・退職者医療制度・・・健康保険の資格喪失日から(退職者医療制度は年金証書を受けてから)14日以内に住所地の市区町村役場に申請します。
任意継続被保険者・・・健康保険の資格喪失日から20日以内に住所地を管轄する社会保険事務所(組合健保に加入していた人は健保組合)に申請します。
特例退職被保険者・・・各健保組合で確認してください。
家族の健康保険の被扶養者・・・被扶養者になった日から原則5日以内に、家族(扶養者)の勤めている会社に届出をします。
私たちの生活は社会保険と深く関わっていますが、会社員などの場合、社会保険料は給与や賞与から天引きされるため、元気に仕事をしている間はあまり気に留めることはないかもしれません。 ところが、勤めをやめると関連の手続きはすべて自分で行うことになり、急に負担が重くなったように感じるようです。そこで今回は、社会保険の中から、定年退職時に関係する医療保険、介護保険、雇用保険について説明しましょう。(年金保険についてはコチラを参照してください)
【医療保険】
現役時代は勤務先によって、「組合健康保険」「政府管掌健康保険」「船員保険」「共済組合」のいずれかの医療保険に加入されていたと思いますが、定年退職後は、条件に合う以下の選択肢の中から選ぶことになります。それぞれ保険料や給付などが異なりますので、内容を確認して決めましょう。
*平成20年4月の高齢者医療制度の開始に伴い廃止される予定。ただし経過措置として、平成26年度までの65歳未満の退職者は適用可。
※画像をクリックすると拡大されます。
※画像をクリックすると拡大されます。
◎保険料
現役時代は会社と折半していましたが、退職後は家族の健康保険の被扶養者になるケース以外は、全額自己負担となります。また、加入する制度によって算定方法が異なります。
国民健康保険・退職者医療制度・・・原則、前年の所得額をもとに、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割を組み合わせて算出されます。市区町村により組み合わせは異なるため、市区町村のサイトなどで確認してください。退職の翌年は、前年(現役時)の所得をベースに計算されるため、高くなる傾向があります。
任意継続被保険者・・・政府管掌健康保険に加入していた人は、退職前の健康保険料を倍にした金額になりますが、組合健保であった人は、退職前賃金または加入者の平均賃金のいずれか低い方に保険料率を掛けて算出しますので、保険料が単純に倍になるとは限りません。また、本人分の保険料を支払えば扶養している家族も保険が適用になる点は、家族1人1人にかかる国民健康保険と異なります。どちらがお得か、健保組合と市区町村の窓口の双方で試算してもらうとよいでしょう。
特例退職被保険者・・・この制度があるのは規模の大きな健保組合などで、保険料は加入者の平均賃金の2分の1以下の金額に保険料率を掛けて算出するため、退職前の保険料よりも低額になるケースが多いようです。やはり本人分の保険料で、被扶養者も保険が適用されるメリットがあります。また、任意継続被保険者と違い、原則老人保健制度(平成20年4月からは後期高齢者医療制度)が適用になる年齢まで継続できます。
家族の健康保険の被扶養者・・・保険料の負担はありません。ただし、被扶養者になるには、60歳以上の場合、年間収入が180万円未満という制限があります。
◎給付、サービスなど
いずれの制度も、医療費の自己負担率は3割です。家族の加入する健康保険の被扶養者になる場合、その制度内容が適用になります。特例退職被保険者、任意継続被保険者の場合には、付加給付や保養所の利用など在職中の被保険者と同様のサービス(一部の法的給付金を除く)を受けられる場合が多いので、所属している健保組合に問い合わせてみるとよいでしょう。
◎手続き
国民健康保険・退職者医療制度・・・健康保険の資格喪失日から(退職者医療制度は年金証書を受けてから)14日以内に住所地の市区町村役場に申請します。
任意継続被保険者・・・健康保険の資格喪失日から20日以内に住所地を管轄する社会保険事務所(組合健保に加入していた人は健保組合)に申請します。
特例退職被保険者・・・各健保組合で確認してください。
家族の健康保険の被扶養者・・・被扶養者になった日から原則5日以内に、家族(扶養者)の勤めている会社に届出をします。


