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定年後のマネープラン

定年を迎える方が「安心」と「満足」を得るための資産管理術

松木 千賀子

語ろ具ライターによるオリジナル記事です。

退職後の住居(セカンドライフに向けて〜16)

子供達の独立、体力的な衰えなどで住環境についても考えなくてはいけません。セカンドライフの住環境について考察しました。

セカンドライフを過ごす住居はライフプランによってさまざまですが、これも資金計画に影響を及ぼす重要な要素です。今回は、(1)自宅のリフォーム/建替え、(2)高齢者向け施設への入居、という2つの選択肢の中から主なケースを資金面に焦点を当てて見てみましょう。

(1)自宅のリフォーム/建替え

a)リフォーム(バリアフリー改修工事)をする
住み慣れた我が家から離れたくないという人も多いのではないかと思われますが、高齢になるにつれ、床の段差や縁の高い浴槽など、これまでの構造や設備では体に負担がかかることがでてきます。住みやすい住居に変えたいが資金的に難しそうだという人は、高齢者が日常生活を営むために必要な修繕や模様替えを行う際の各種支援制度の利用を検討してみましょう。

例えば、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は、所定の要件を満たせば、床の段差解消や浴室・階段への手すりの設置といったバリアフリー工事や耐震改修工事に対して融資を行い、利用者は生存中金利分のみ返済し、死亡時に一括返済するという「高齢者向け返済特例制度」を設けています。

また、税制面でも下記のような軽減措置が設けられています。

<所得税>
2007(平成19)年4月1日から2008(平成20)年12月31日までの間に、50歳以上の人(など所定の要件を満たす人)が、自宅のバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行い、この改修工事費用(補助金などを除く)が30万円を越える場合は、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合が5年間にわたり所得税額から控除されます(現行の住宅リフォーム・ローン減税制度との選択可)。
参照:タックスアンサー

<固定資産税>
2007(平成19)年4月1日から2010(平成22)年3月31日までの間に、65歳以上の人(など所定の要件を満たす人)が、自宅(2007(平成19)年1月1日以前から存している家屋に限ります)のバリアフリー改修工事を行い、この改修工事費用(補助金などを除く)が30万円以上の場合は、家屋の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分までに限ります)が1/3減額されます。
参照:横浜市の例

この他、各自治体でも助成事業を行っていますので、事前にそれぞれのサイトを確認してください。
参照:東京都の例

b)2世帯住宅で子ども夫婦と住む
現在の住居を「2世帯住宅」に建て替えるのも選択肢のひとつです。親世帯にとっては、建物の維持・管理が共同ででき、高齢になったときの精神的・肉体的なサポートが期待できるといったメリットがあり、子世帯にとっては、子(親世代にとっての孫)育ての際に援助が受けられる、また独自で自宅を購入することが経済的に難しい場合などにメリットがあります。

資金の借入れは、親が住宅ローンを組み、将来的には子どもが残りのローンを引き継いで返済していく「親子リレーローン」や、最初から親子それぞれがローンを組む方法などが考えられます。

また、建物の所有形態には、出資した人が1人の場合は「単独所有」(単独登記)、複数であれば出資比率に応じて持分を登記する「共有」(共有登記)、2戸の住宅に分けて所有する「区分所有」(区分登記)があります。

区分所有は、建物の構造や機能が明確に分かれていることなどの制約がありますが、資金面や税金面で有利です。例えば、資金を借り入れる場合、各世帯でローンを組むことによって借入れ総額を増額できる可能性がありますし、住宅ローン減税もそれぞれが活用できます。また、全体としての床面積が大きくても、区分所有することで1戸あたりの面積が小さくなれば、不動産取得税や固定資産税などを軽減する特例が適用になる可能性もあります。詳細は、各都道府県のサイトを参照してください。

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